2016年02月14日

兼業インストラクターと税金の話

今年もまたこの季節がやって来ました。

インストラクターの皆さん、確定申告、してますか?

AHAインストラクターは立派な職業資格。講師料なのか、交通費なのか、謝金なのか、名目はそれぞれかと思いますが、受けっているギャラに対しては税金がかかります。

AHAインストラクターの場合は、医師、看護師、救急救命士など、本業を持っている人が、休日を使って教えているということが多いと思います。

所得税は本業の給料の中から源泉徴収されて、年末調整で一部が返ってくるという形で所得税を納めているかと思いますが、instructor feeのような副収入がある人は、その分も含めて確定申告を行う必要があります。

数ヶ月に1回程度のインストラクションしかしない人であれば、実質的には確定申告をしなくて済む方も多いかも知れません。しかし、少なくとも確定申告が必要な場合と不要な場合の線引くらいはきちんと知っていたほうがいいと思います。

雑所得で確定申告が必要なのは、所得金額が20万円を越える場合です。

20万円という金額を聞いていかがでしょうか?

仮に1回2万円の講師料(参考:JCS-ITCの規定20,000円/日)をもらっていた場合、1ヶ月に1回の指導で24万円。

確定申告が必要、ということになりますが、注意してほしいのが、20万円というのが収入額ではなく、所得金額であるという点。

所得というのは、収入額から必要経費を差し引いた額のことです。

つまり、講師料の中に交通費が込みとなっていれば、その交通費は差し引くことができますし、さらにはインストラクションに必要な経費ということで、インストラクターマニュアルやテキスト代、参考書籍代、自分自身が勉強のために受ける講習の受講料、資格更新にかかる手数料などを差し引くことができます。

さらには、講習の後に行う反省会という名の懇親会の飲み代も会議費として計上できます。

このように計算していけば、たいていの方は確定申告が不要な20万円以下の所得にまとまるんじゃないでしょうか?

ただ、勝手な見込みで20万円以下だろうと決めつけるのではなく、きちんと出納は帳簿につけておくことをお勧めします。


これが独立系のインストラクターになると、収入はガクンと跳ね上がりますが、その分、会場費や人件費、機材代や消耗品代など支出なども増えますので、確定申告を巡る経理の仕事量もガクンと跳ね上がります。

意外と知られていないのは、雑所得の経費として計上できるものとして、通信費(電話代、インターネット通信料など)や事務所の家賃・電気代なども含めることができるということ。

月に1回くらい、アシスタント・インストラクターとしてしか活動しないような人にはちょっと無理があるかもしれませんが、独立系インストラクターであれば自宅を事務所兼ということで、家賃の6割程度は必要経費に計上しても不自然ではありませんし、インターネット通信料などは、ホームページやメール管理のためということで、使い方によっては全額を経費にしてもいいかもしれません。

独立インストラクターを長く続けていると、インストラクション以外にも講演や執筆の依頼が入ってくるようになってきますが、その準備のための書籍代や取材費なども、同じ経費に含めることができます。


職場に無断で兼業している人とか、公務員の場合は、確定申告なんかをしようものなら、副業がバレる、という人もいるかもしれませんが、公務員であってもきちんと手順を踏めば、執筆活動や講師などと同じで教育活動ということで認められます。

これを機に、職場非公認+脱税の影に怯えながらコソコソするインストラクター生活を脱却すべく、行動を起こすことをお勧めします。






posted by めっつぇんばーむ at 22:09 | Comment(0) | TrackBack(0) | 独立インストラクターになる!
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック