2013年10月04日

「AED不使用で死亡」損害賠償訴訟

「AED不使用で死亡」長岡市に損害賠償請求(新潟県)という報道がありました。



この報道、いろんな視点から考えることができます。

AED信仰というか、AEDがあれば助かるものだという一般の認識がどうなのか?

学校教職員はなぜ一般的な緊急対応手順に従ってAEDを使わなかったのか?

学校教職員は、救命処置を適正に行わなかった責任があるのか?

学校教職員が受けていたAED訓練の内容と時期は適切なものだったのか?


詳しいことはわかりませんが、この報道を見る範囲において私の感想は、学校の先生なら、訴えられて当然だよなという点。

学校の先生は「一般市民」とは違いますからね。

救命処置はしなくちゃいけないし、その中身についても一般市民以上に一定の水準は求められて当然。

だから、もともと学校教職員向けの心肺蘇生法講習は一般市民向けと同じものであってはダメ。

そういう認識が学校教職員自身にあったのか、またそのAED講習を指導した指導員にあったのか?

私的にはその学校職員に対して救命講習を開催したインストラクターの責任もある気がする。


こういう訴訟が起きると、AED普及にマイナス効果になるとか言う人もいるけど、私はどんどん訴えが起きたらいいと思う。そうして対応義務がある職種、というのが浮き彫りにされていけば、、、、

対応義務のある市民、というジャンルの確立。大切です。



この記事へのコメント
対応義務のある市民(病院職員、施設職員、公共施設職員、スポーツインストラクター、警官、保育施設職員、ショッピング施設職員、など)は仕事上で応急処置を行なうことが期待されている人たちですね。
期待が、やって当然、当たり前になってきたのだと思います。
災害時も適切に対応することが求められる時代。個人の熱意、興味、関心ではなく、組織的に訓練をしていかないと、適切な対応はできません。

火災時の避難訓練のように、訓練を義務づけられる日がくるでしょうか?

Posted by アダチ at 2013年10月05日 05:49
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック