2010年09月15日

エピペンとAEDと医師法違反

昨日の夜中、Twitterでつぶやいたことのまとめ。


エピペン(アドレナリン自己注射器)を学校教職員は使うことができる、ということはだいぶ知られてきた。でもその根拠を調べてみると、意外と希薄。「学校教職員が臨時応急的に使うのは反復継続の意志がないものと解されるので医師法違反には該当しないと思われる」みたいな感じ。それだったら一般市民なら誰だって使ってOKってことじゃん。

医師免許を持っていない人が医療行為を行うと医師法違反になると思われがちだけど、実は医師法が禁じているのは医行為ではなく「医業」。医業とは医行為を反復継続の意志を持って行うこと。だから市民が行うその場限りの医行為は医師法違反にならない。

だから、アナフィラキシーで意識がもうろうとした人に一般市民がエピペンを代わりに注射してあげても、少なくとも医師法違反にはならない。学校教職員宛に出した文部科学省の通達はそれを再確認しただけ。。。なんだよなぁ。

ある意味お役所の後ろ盾文書のあるかないかくらいの違いだけで、たぶん、学校教職員以外の一般市民がエピペンを使っても違法性は棄却されるはず。ただ後ろ盾文書がないから、送検される可能性はある。裁判で無罪になって、その後日本の市民救急法に新たな1ページが開かれる!? でも社会人としては間違いなくリスキーだよね。

さっきから医師法違反に限定して書いているけど、それ以外に傷害罪を問われる可能性もあるので注意!




医師法解釈の「反復継続の意志」というのは非常にやっかい。AEDだって一般市民がたまたま使うのは無条件にOKなのに、看護師は業務で行う以上、反復継続の意志があると見なされるから医師の指示なしに使うと医師法違反。あまり知られていないけど。

だから、病院でAEDを配備するなら、包括指示や院内規則で「急変時はナースはAEDを使用して救命にあたる」と明記しておくのが、正しい手続き。

素人が使う分には制限がなくて、免許を持っていると使えないというのは、おかしな話。「私はナースなのでAEDは使えません! 素人のあなたがボタンを押してください!!」みたいな。バカバカしいけど、それが日本の法律。

聖路加の日野原重明氏が、「看護師よ、保助看法を破れ!」といっていたけど、エピペンを含めた応急処置も誰かが既成事実を作らないと変わらないんだろうな。

posted by めっつぇんばーむ at 10:19 | Comment(1) | TrackBack(0) | ファーストエイド(FA)
この記事へのコメント
違法性の阻却(そきゃく)の間違いでは?
Posted by at 2013年07月29日 02:20
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック