2008年10月にAHA-BLSインストラクターコース用DVDが新しいものにバージョンアップしました。
で、2008年12月以降に開催されるBLSならびにハートセイバーインストラクターコースは、この新しい教材を用いなければいないのですが、、、
ようやくそのDVDを見ることができました。
いったい何が変わったのかなぁ、と思ってチラ見しているのですが、とりあえず気付いた点は、Heartsaver FirstAid の指導に関するセクションが新設された点でしょうか。
2008年9月改訂の新しいBLSファカルティガイドでも、"non Healthcare Professonal"の人がBLSインストラクター資格を取るためには Heartsaver FirstAid Card が必要と明記されるようになったりもしますが、AHAとしてはファーストエイドの位置づけを明確にしたというのが今回の改訂の意図にひとつなのかもしれませんね。
確かに自分がBLSインストラクターになったとき、ファーストエイドに関する講義一切なしで、ファーストエイドも教えていいんだよと言われてビックリした記憶がありますもん。(まあ、古いBLSファカルティガイドでもレッスンマップ上では、HS-FAやHS-PFAさらにはHS-CPRのDVDを使った練習セッションは設定されていたのですが、、、)
ファーストエイドはAHAのオリジナルというよりはOSHAというアメリカ労働基準局(?)の基準を優先して後から作られたものですので、資格制度として整合性を取るのに苦労したんでしょうね。
だからこそ、"Heatsaver Firstaid Instructor"という今となっては幻の資格が作られてインストラクターカードが発行されていた時期がありました。
それが後にBLSインストラクター、HSインストラクターに統合方向で調整が計られて、今回の改訂で完全にBLS/HSインストラクター資格に内包されたということなのでしょう。
日本ではほとんど顧みられてこなかったAHA HS-ファーストエイド。
日本国内のBLSインストラクター事情に一波乱起きそうですね。
あまり波風を立ててもなんですので、これ以上は突っ込みません。
2008年12月05日
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“non”に限った話では?
文面通りに受け取った方がよいのでしょうか?
おっしゃるとおりで、私の記載ミスです。
こっそりなおしておきます。
修正後に見た方、わけわからない話でごめんなさい。
HCP職の定義が問題なるかもですね。
広義・狭義。
米国事情のみを踏まえたものだと思いますので、そのまま日本で適用できるかどうか?
きっちり決めた方が良いのか、敢えて線引きせずにいた方が差し障りがないの、お偉い方々のご判断をお待ちしております。m(__)m
生体への危険の伴う侵襲行為をNon HCPが医師や看護師・救急救命士に指導するというのは理解に大変苦しみますし、危険ではないでしょうか?
まあ、AHAがNon HCPにACLSインストラクターを認めカードを発行している現状のシステム下では、Non HCP→HCP への医行為の指導も許されるのでしょうね。
しかし、あくまでもここは日本です。すべてが米国の通りにはいかないと思います。
HCPがNon HCPに教わり誤挿管などの医療事故を起こしたときに責任は、どうなるのでしょうか?
医師を含めコメディカルの医行為教育は、必ず医療従事者が行っているはずです。
市民レベルとHCPそこには、厳然たる壁があってしかるべきだと考えます。ファカルティーの先生方でしっかりとした見解と定義づけをしていただくことを願います。
ヘルスケアプロバイダーという言葉の定義、いったいなんなんでしょうね。
ちなみにAHAの定義は下記の通りです。
Healthcare Provider
Persons who provide healthcare as part of their job responsibilities. In the purest sense, healthcare providers work for emergency medical services, hospitals, medical clinics, etc., but a child care worker or employee in any business who is required to provide emergency care may be deemed a healthcare provider in his or her employment setting.
私の理解では、病院職員は非医療職を含めて基本的に全員ヘルスケアプロバイダーだと思っていますし、介護福祉士、保育士、養護教諭、一般教員もヘルスケアプロバイダーだと思いたいです。
> HCPの定義は、きちんとするべきと考えます。ACLSで言えば、Non HCPが気管挿管や薬剤を指導するというのは倫理的にまずいと思います。
HCPの定義はいいとして、ACLSに関していうのであれば、Healthcare Providerではなく、ACLS Providerではないでしょうか??
というつまらない突っ込みは良いとして、ご指摘の点は医療資格を持たない人がACLSインストラクターになることの是非、ということですね。
メガネカマキリばばあさまは、例えば臨床実務としての法的権限は越えるにしてもナースが医師に対して挿管を指導することはOKとお考えですか?
「市民レベルとHCPそこには、厳然たる壁があってしかるべき」とおっしゃるところからすると、おそらくナースが医師に教えることはOKなのだと思いますが、例えば挿管を例にとれば、それはナースの日常業務ではありませんし、教育課程にも含まれていません。
そういった意味ではナースが教えようが、無資格者が教えようと違いはないと思うのですが、いかがでしょうか?
要はどれだけその分野に造詣が深いかという事実だけだと思います。
アメリカには採血だけを専門に行う技師がいます。教育レベルとすれば3ヶ月だか半年ですが、毎日採血だけをしているから文句なしにプロフェッショナルです。その人が医師に採血の指導をすることに意義を唱える人はいないでしょう。
BLSもACLSも、臨床医学ではなく基礎医学教育です。
それを教えるのは何も臨床家である医師である必要はありません。
例えば基礎医学である解剖学や生理学を教える教員は必ずしも医師ではないですよね。(芸術学博士で解剖学教室講師という著名人もいましたね)
挿管について問題提起頂きましたが、今のACLSコースでは挿管実技は行わないことになりました。
いずれにしましても下記のような疑問はナンセンスです。
医師は医師としての裁量と責任の下に業務を行うわけですし、なにもACLS等で教わらなくても医師免許を持っている段階で挿管はできるという位置づけなわけですから。
> HCPがNon HCPに教わり誤挿管などの医療事故を起こしたときに責任は、どうなるのでしょうか?
救命士の挿管指導だって
病院において実施する実習以外は
医師でなくても,して良いのでは?
と思っていますが違いましたっけ?
もとのFAとBLSインストラクターの関係に話を戻してと
USの場合, nonHCPのBLSインストラクターが多いから, FA受講の義務化は割と納得がいくんでしょうけど, 日本ではまだまだ医師,看護師,救命士のインストラクターが多い団体も有るから, ぴんと来ないんでしょうね
僕自身はアメリカの医師免持っていないし
米国側に確認してもらったら
FA受講とFAinst course受講が義務だって
言われていたわけです
幻のFIcard holderね\(^o^)/
現在BLSインストラクターの方も
refreshでBICDVDを見てくれれば
FAの必要性はわかってもらえると思う
すぐにFAを受講する必要はなくても
(僕らの今までの方針通り)FA教えるなら
FA受講が義務って当たり前か
僕の関係のinstは全部で100人以下だから
ちょっと気合い入れてFAすれば済むけど
横浜はどんどんBICやってるから
長期的には仕事増えちゃうね
さて新規受講のBLS Inst Candidateには
義務化する方がいいけど
一時的には, CD未満は受講が前後するのは
やむを得ないかな?
どっちみち1-4はTCFと,5-8はCDとしか
コースできないしね
と言うことで
これからBIC受ける人は建前としては先にFA受講
暫定期間は受講が前後して良い
すでにインストラクターの方は,
FA持っていないとBLSコースはできない
で良いかな
更新時はFA受講の有無を確認で良いかな
うちのTCFでFA未受講者には早急にFA受講するようにメッツから言ってもらう方がいい?
そうすればrefreshの時にFA処理が終わるし
挿管は、たしかにナースの日常業務ではありませんが保助看法の一部業務を解除した救急救命士は、一定条件をクリアすれば挿管ができることになっています。したがって、看護師の日常業務であるとも言えなくもないでしょうか?
したがって、救急救命士の上位資格である看護師が指導することはなんら問題はないと考えます。
たしかに、看護教育には挿管の実技教育などありませんが、看護師と救急救命士の医行為の境が非常にグレーゾーンになっている現実があります。
ここらで、わが国の医療職種に関する医事法制の仕切り直しをする必要があります。
ACLSも、臨床医学ではなく基礎医学教育ですが薬剤の使用を素人が指導するというのは危険と考えます。
まあ、いくらその道に造詣が深いといえお医者さんごっごにならないことを祈ります。得てして人は技を持つと使いたくなります。自身の生体にAEDパッドを貼り電流を流した人もいると聞きました。
この話が事実ならば、おもしろ半分や興味の延長として行ったとしか考えられません。医の倫理をしっかり持ってもらいたいものです。
医療従事者だから医の倫理を心得ているかというと全員がそうともいえませんがね。
長くなりました。AHAの話題からは、それぎみなので
元にもどしてください。
看護と介護の定義付けなどなど、医療に関わる制度やシステムの矛盾がたくさんありすっきりとしない世の中です。
> 生体への危険の伴う侵襲行為をNon HCPが医師や看護師・救急救命士に指導するというのは理解に大変苦しみますし、危険ではないでしょうか?
特に問題ないと思います。
AHAのコースは基礎医学や薬理学を抗議するコースではなく、アルゴリズムを伝えるコースです。教えるべきこと、してはいけないことはインストラクターマニュアルに記載されていて、それに沿ってコースを行うだけです。だれでもできます。
マニュアルに「してはいけない」と記載されているディスカッションを一生懸命したり、コース内容に含まれていない自分独自の経験談や引き出しを披露しまくって喜んだりと、AHAコースとは掛け離れたことが一部のITCでまかり通っていて、それが普通だと思ってしまった方々には、先述のような疑問が生じるのだと思います。
AHAのコースは治療を教えるコースではないので、NONーHCPでも違和感ありません。
> マニュアルに「してはいけない」と記載されているディスカッションを一生懸命したり、コース内容に含まれていない自分独自の経験談や引き出しを披露しまくって喜んだりと、AHAコースとは掛け離れたことが一部のITCでまかり通っていて、それが普通だと思ってしまった方々には、先述のような疑問が生じるのだと思います。
まさに上記の通りです。このようなことがまかりとおるITCが存在し、そのようなインストラクターがいるからこそわたくしは、懸念し疑問が生ずるのです。
お遊び半分で医療を考えると事故につながることを肝に命じていただきたいものです。
誤挿管したのが非医師非救命救急士有資格者であれば、挿管したこと自体が問題視されるのではないかと。
これは全ての『医療行為』で同等ではないかと。
ま、業務時間以外でも職業的義務を果たすべく『期待』されている立場の人もいますから、法的問題はあいまいなままですね。
いまではバカバカしい話ですが、いずれにACLSに関してもこんなふうに言われる時代が来ると思いますよ。